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NLS通信 コラムアーカイブ

NLS通信 コラムアーカイブ

■Vol.201 (2023年02月配信)

性犯罪の刑法改正と
カルト系犯罪者の考察

つい先日、元占い師の渋谷博仁容疑者(74)が、10代の女性に性的暴行を加えようとしたとして、準強制性交未遂の疑いで逮捕されました。

ニュースを見て驚いた方も多いと思いますが、じつはこの人物…20年以上前から実質的な一夫多妻の“ハーレム生活”を送っており、約17年前にもこのハーレムに加わるよう、ある女性を脅迫した罪で有罪判決を受けています。

ハーレムについては多くの男性が「うらやまけしからん!」「どうやればできるんだ?」と思うところでしょう。

しかし、本コラムではそれよりもこの“準強制性交未遂”という容疑について、現在進行中である“性犯罪の要件見直し”とともに検証していきたいと思います。

同タイミングで性犯罪の刑法改正を提案

奇しくも渋谷容疑者が逮捕される数日前、性犯罪の実態に合わせた刑法改正の要綱案が、国の法制審議会でまとまりました。

“過去に匹敵するものがないほどの大改正”といわれる要綱の中で、今回の事件に絡むポイントは「若年層を懐柔する罪の新設」と「暴行・脅迫要件の見直し」の2点でしょう。

ほかにも「撮影罪の新設」や「性交同意年齢の引き上げ」、「時効の見直し」など気になる要点は多いのですが、詳しくは各自でニュース記事や法務省の公開資料などをチェックしてみてください。

子供たちを守る待望の新しい法案

さて…改めて「若年層を懐柔する罪の新設」から見ていくと、こちらは近年増えているSNSやメールなどで子供に近づき、言葉巧みに懐柔・誘惑する行為に対処するための法案です。

これが成立すれば、16歳未満の子供に対して猥褻目的で接触したり、猥褻な画像を撮らせてSNSやメールなどで送るよう求めた場合でも罪となるのです。

渋谷容疑者の事件では、被害者は10代女性としてしか報道されていませんが、仮に16歳未満で刑法改正後に同様の事件が起これば、こうした罪に問うことができるようになります。

暴行・脅迫も罪に問える行為が増加

2つ目の「暴行・脅迫要件の見直し」について。現行法では罪を成立させるために、加害者が“暴行や脅迫”をして犯行に及んだことや、被害者が“心神喪失”の状態だったことを証明する必要があります。

しかし…実際には、明らかな暴行や脅迫がなくても性被害を受けるケースは多く、そうした被害者の声などを受けて要綱案では“強制性交罪に問うことができる具体的な8つの行為”を提示しました。

この8行為の中には「アルコールや薬物などを摂取させる」、「心身に障害を生じさせる」、「社会的地位に基づく影響力で受ける不利益を憂慮させる」なども含まれ、こうした行為によって「被害者が同意しない意思を表すことが難しい状態」にさせた場合は罪に問えるとしています。

危険なマインドコントロールを阻止!

今回の事件で渋谷容疑者は、10代女性にUFOや宇宙人関連の映像を長時間見せつづけ、『宇宙人に連れ去られる』『死を回避するには性行為するしかない』などと、マインドコントロールして抵抗できないようにしていました。

こうした洗脳的な行為も要綱案通りに改正されれば、今後はより明確に罪を立証することができるようになるため、彼のようなカルト的な存在に対して、ある程度の抑止力を発揮することになるでしょう。

早く成立させて性犯罪を減らそう!

報道では現在、渋谷氏は容疑を一部否認しており、立件を含めてこの事件が今後どうなっていくのかは不透明です。

しかし、こうした悲劇が再び起こらないようにするのはもちろん、日本の社会から一件でも多くの性犯罪が減るよう、この改正案ができるだけスムーズに進み、できるだけ早く成立することを願わずにはいられませんね。

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